裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2873

事件名

保険募集の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和29年2月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻2号144頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 保険募集の取締に関する法律第一六条第一項第一号にいわゆる保険契約者と認むべき者 二、 同法条違反の成立に相手方が誤信して保険契約を締結したことを必要とするか

裁判要旨

一、 保険契約申込書や保険証券に表示されている保険契約者氏名の如何にかかわらず、その者の父親であつたり、その職業、生活環境、年令等からして一家の主宰者であり経済的実権を握つていたりして実質的に保険の募集人の相手方となつた者は、保険募集の取締に関する法律第一六条第一項第一号にいわゆる保険契約者と認むべきである。 二、 保険募集の際同条項所定の者が保険契約者又は被保険者に対し不実のことを告げた事実が存する以上右条項違反罪が成立し、その相手方がこの不実のことを真実と誤信し、かつ、この誤信に基いて保険契約を締結した事実の存在を必要とするものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る