裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)819

事件名

農地明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年1月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 自作農創設特別措置法による農地買収手続において名宛人でない買収農地の所有者と当該行政処分に対する法定の争訟期間経過の効力 二、 自作農創設特別措置法およびその附属法令の合憲性 三、 自作農創設特別措置法による農地買収処分と民法第九〇条

裁判要旨

一、 自作農創設特別措置法による農地買収手続において、買収農地の所有者は、当該行政処分の名宛人でないときでも、法定の争訟期間経過後は、その処分が当然無効でないかぎり、もはやその効力を争うことはできない。 二、 自作農創設特別措置法およびその附属法令が自作農たるべき小作人の保護にあつきにすぎ、この点において地主と多少取扱を異にしているからといつて、ただちに右法令が憲法第一四条に反する無効のものであるということはできない。 三、 自作農創設特別措置法による農地買収処分については、民法第九〇条の適用はない。

全文

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