裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)3156
- 事件名
物品税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和29年1月21日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻1号15頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
いわゆる両罰規定により法人に刑を科する場合の公訴の時効
- 裁判要旨
いわゆる両罰規定によつて法人に刑を科する場合の公訴の時効は、たとえ、その刑が罰金であつても行為者の違反行為の罪の公訴の時効に従つて完成する。
- 全文
昭和28(う)3156
物品税法違反被告事件
昭和29年1月21日
東京高等裁判所 第九刑事部
棄却
第7巻1号15頁
いわゆる両罰規定により法人に刑を科する場合の公訴の時効
いわゆる両罰規定によつて法人に刑を科する場合の公訴の時効は、たとえ、その刑が罰金であつても行為者の違反行為の罪の公訴の時効に従つて完成する。