裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2128

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年10月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1529頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第四号該当の所為により収受した小切手を焼却した収受者からその価額を追徴することの可否

裁判要旨

公職選挙法第二二一条第一項第四号に該当する所為によつて収受した小切手を収受者が焼却した場合には、もはや小切手上の請求権は消滅し、その収受者において右小切手による不正の利益を保持しているものではなく、その利益は供与者である振出人に帰したものと認められるから、右収受者から右小切手の価格を追徴することはできない。

全文

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