裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ネ)304
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和28年9月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻8号427頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 請負契約の前渡金支払のため振り出された約束手形と抗弁の許否 二、 請負代金前払のため振り出された約束手形と悪意の抗弁
- 裁判要旨
一、 請負契約の前渡金支払のため約束手形を振り出した者は、その事由をもつて受取人以外の手形所持人に対抗することができない。 二、 約束手形の所持人が、その取得当時、右手形が請負代金前払のために振り出されたものであること、並びに、請負の目的物の引渡がまだなされていないことを知つていたとしても、それだけではまだ害意ありということができない。
- 全文