裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1199

事件名

詐欺有価証券偽造行使詐欺被告事件

裁判年月日

昭和28年9月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1476頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐欺罪についていわゆる吸収関係乃至択一関係でなく別個の独立した犯罪を構成するとした一事例 ○判決要旨 自転車(代金一万五千円)を月賦売買名下に騙取した犯人が、右自転車の月賦代金債務の弁済を免れると同時に釣銭名下に更に金員を騙取する目的で偽造した約束手形(金額二万円)を被害者に交付行使して釣銭名下に金四千四百円を騙取すると同時に右自転車を含む合計二台の自転車の月賦金三ケ月分計一万五千六百円相当額の債務を免れて財産上不法の利益を得た場合において、両者は、全く行為の性質及び被害法益を異にするから、いわゆる吸収関係乃至択一関係になく、各独立して別個の犯罪を構成する。

裁判要旨

全文

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