裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5319

事件名

食糧管理法違反同幇助竝びに物価統制令違反同幇助被告事件

裁判年月日

昭和28年9月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1468頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる法定合議事件にあたらない事件を合議体で審理の途中から単独制に移し審理することの可否 二、 右の場合の合議体の決定と決定書作成の要否

裁判要旨

一、 いわゆる法定合議事件にあたらない事件を一旦合議体で審理を開始した後これを単独制に移して審理を続けることは、ただちに被告人の公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害するものでもなく、また訴訟手続に法定の違背があるものでもない。 二、 この場合の単独制に移す旨の合議体の決定については必ずしも特に決定書を作成する必要はない。

全文

全文

ページ上部に戻る