裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1844

事件名

有価証券偽造同行使被告事件

裁判年月日

昭和28年9月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1358頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

約束手形偽造罪の成立を認めた一事例

裁判要旨

手形本来の効用に従いこれを転々流通させる目的はなくても、真正の手形として情を知らない者に呈示する目的で、無権限の者が、県漁業協同組合連合会長名義のゴム印および職印等を約束手形用紙に使用押捺して同会長名義の約束手形を作成したときは、たとえ、その手形がその記載要件である支払を受けまたはこれを受ける者を指図する者の名称を欠きかつこの欠缺を後日補充されることを予定して作成されたものでない手形法上手形としての効力を生じないいわゆる不完全手形であつても刑法第一六二条第一項所定の有価証券偽造の罪責を免かれない。

全文

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