裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)899

事件名

有体動産仮処分申請事件

裁判年月日

昭和28年9月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号702頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 仮処分申請の拡張と請求の基礎の非同一 二、 一国の法律の有効無効を他国の裁判所が判断できるか 三、 法律を制定した国の政府の解釈と異なる解釈を他国の裁判所がなし得るか

裁判要旨

一、 事実上又は法律上の争点が大体同一の場合でも、目的物に対する契約が全然別になされ、目的物の所有権移転の時期を異にするような場合には、別の契約の目的物に仮処分を拡張することは、請求の基礎を同じくしない。 二、 一国が形式上適法な手続で制定した法律の有効無効を、他国の裁判所が判定し得るとの国際法上の原則は確立されていないから、反射的に一応有効と認める結果となる。 三、 一国の政府が自国の制定した法律についてなした解釈については、その解釈が不可能なものでない以上、他国の裁判所は一応その解釈を尊重するのが、条理上妥当である。

全文

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