裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ネ)1976
- 事件名
有体不動産引渡請求事件
- 裁判年月日
昭和28年8月24日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻8号421頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
民法第一九二条の過失の有無に関する一例
- 裁判要旨
取引の当事者の間に日常くりかえし行われている取引の品と同種もしくは関連ある種類の品物については、譲渡もしくは質入をしようとする占有者の権限についてその者のいちおうの説明で満足しても過失ありとすべきでない場合が多いであろうが、当事者双方にとつて取引上珍しい品である場合には、占有者の権限についてさきの場合にくらべて、よりつよい不審の念をおこすのは通常であるから、かような場合には、これよリつよい不審がとけたのは無理もないとみられる資料、即ち合理的に考える能力があり、相当な生活経験がある者でもこのよりつよい不審を解消したであろうとみられる資料をみた上で権限ありと信じたのでなければ、無過失ということはできない。
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