裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1750

事件名

窃盗住居侵入被告事件

裁判年月日

昭和28年8月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1060頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

牽連犯として起訴されたものと認められる住居侵入窃盗の事実について審理の結果住居侵入の点について有罪窃盗の点について犯罪の証明なしと認定する場合と主文

裁判要旨

起訴状に公訴事実として窃盗の目的で甲会社建物内に侵入し同会社所有の財物を窃取したと記載し、罪名として窃盗刑法第二三五条、住居侵入同法第一三〇条と記載してある場合には、特別の意思表示のないかぎり、右両者は牽連犯として起訴されたものと認めるのが相当であるから、審理の結果、住居侵入の点について有罪、窃盗の点について犯罪の証明がないものと認定する場合には、二個の主文をもつて言い渡すべきものではなく、単に一個の主文で有罪の言渡をし、その理由中において窃盗の点について犯罪の証明のない旨説明すればたりる。

全文

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