裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3993

事件名

国税犯則取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1028頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税犯則取締法第二二条第一項にいわゆる煽動の意味と同法違反罪の成立

裁判要旨

国税犯則取締法第二二条第一項にいわゆる煽動とは、同条項に掲げた所為のいずれかを実行させる目的で文書若しくは図画または言動によつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめるような、または既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいい、この煽動罪は右の煽動行為のあつたことによつてただちに成立し、必ずしも、相手方においてその結果を生じたことまたは煽動の意思表示を現実に認識または了解することを必要としないものと解すべきである。

全文

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