裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)842

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和28年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1210頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第一九七条第一項後段にいわゆる「請託」の意義 二、 右請託は供与の事前に明示的にされることを必要とするか

裁判要旨

一、 刑法第一九七条第一項後段にいわゆる「請託」というためには、その請託の対象になる職務行為が特定したものであることを必要とする。 二、 右の請託は、必ずしも賄賂供与の事前に明示的になされることを必要とするものではなく、賄賂を供与すること自体により黙示的にその依の趣旨を表示することも含まれる。

全文

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