裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1878

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1007頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる納得納税と物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項の罪の成否

裁判要旨

所轄税務署と同業者の団体との間に、物品税について所属業者の納付額はその団体内の良心的な自治協定に委かせ、その総計額の納付については右団体をして税務署に対しその指示に従つて事実上の責任を負担させるいわゆる納得納税の協定がある場合において、その業者がこの方法を自己の高額の脱税を図る手段として利用し物品税法所期の目的達成を著しく妨げたと認められる場合には、その業者の申告税額が税務署により指示された額であるとか、またはその諒解を得た額であつても、その業者は物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項の罪責を免れない。

全文

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