裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1152

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号886頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第二三七条第二項にいう「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票する」罪の成否 二、 同条第一項と第二項の関係

裁判要旨

一、 公職選挙法第二三七条第二項にいう「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票する」とは、他人の名を詐つて入場して投票し、あるいは、不法に投票用紙を入手して重投票をする等いやしくも詐偽の方法をもつて投票することをいい、この罪の成立に投票管理者等係員がその詐偽の方法により欺罔されると否とは何らの影響がない。 二、 公職選挙法第二三七条第二項の罪は、同条第一項の罪の特別規定と解すべきものであるから、後者の罪は、詐偽の方法によらず何らかの事情によつて誤つて選挙人名簿に登録された者または選挙人名簿に登録された後に選挙権を喪失した者が選挙人名簿に登録されていることを奇貨として、自己に選挙権のないことを知りながら投票をした場合などに成立するにすぎないと解すべきである。

全文

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