裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1155

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1000頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 証人に同人がさきに任意に作成した答申書等を参照しながら供述させることの適否およびこの場合における相手方の権利 二、 現行犯逮捕手続書の証拠能力

裁判要旨

一、 証言事項に関し証人が記憶を喚起することができない場合には、同人がさきに任意に作成した答申書その他の書面を参照させて供述をさせることは違法でないが、この場合に相手方は、その書面の呈示を求めてこれを調査しまたは右書面の作成等に関し証人に反対尋問をする権利を有するものと解するのが相当である。 二、 現行犯逮捕手続書に記載された逮捕状況の記載が犯行当時の状況を立証するものとして犯罪事実認定の証拠として取調を請求された場合には、被告人に不利益なものであつて刑訴第三二三条第三号にいわゆる「特に信用すべき情況の下に作成された」もりと認められないから同法第三二一条第一項第三号に該当する書面として、その所定要件を具備する場合においてのみ、証拠能力を有するものと認めるのが相当である。

全文

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