裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1086

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和28年6月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号852頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第二八九条第一項の刑の意味 二、 勾留状に記載した被疑事実と起訴状記載の犯罪事実と相違する場合でも右勾留状による勾留を違法でないとした事例

裁判要旨

一、 刑訴第二八九条第一項にいう「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる」場合とは、起訴にかかる罪の法定刑が死刑または無期若しくは長期三年差超える懲役若しくは禁錮である場合をいい、処断刑が長期三年を超える懲役若しくは禁錮となるような場合を包含しない。 二、 勾留状記載の被疑事実が脅迫の事実であり、起訴状記載の犯罪事実が公務執行妨害の事実であつても、右両者の基本的事実関係が、被告人が税務署において同署長および税務課長をして甲に対する酒類小売の免許処分をなさしめるため脅迫を加えたという事実である場合には、右勾留状による勾留は公訴提起後においても違法でない。

全文

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