裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)266

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年6月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1159頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 告発の取消ありとした事例 二、 国税犯則事件の告発の取消の効力 二、 告発を待つて受理すべき事件の告発と刑訴第二三七条第二項準用の有無

裁判要旨

一、 収税官吏が密造酒所持罪で告発した後、一旦検察官に対しその告発を取り消す旨の意思を表示した場合には、酒密造罪として後日再び告発する意思をもつていたとしても、法律上は告発の取消があつたものと解しなければならない。 二、 国税犯則取締法による収税官吏のした告発は、取り消したときは、その取消は有効なものと解すべきである。 三、 告発を待つて受理すべき事件については、刑訴第二三七条第二項の準用がなく、再度の告発は有効である。

全文

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