裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)812

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年6月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻6号776頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

犯人が選挙運動の報酬として供与を受けた金員の一部を自発的にさらに同様の目的で供与した場合における没収または追徴の範囲

裁判要旨

犯人が候補者甲のための選挙運動に対する報酬として金員の供与を受けた場合において、その金員の一部をみずから任意の意思に基いてさらに同一候補者のための選挙運動の報酬として他の者に供与したとしても、その全額について没収または追徴をすることができる。

全文

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