裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3299

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和28年6月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号831頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 詐欺罪において公訴事実と原判決認定事実との間に同一性を害しないものとした一事例 二、 詐欺罪において公訴事実し異つた認定をするために訴因変更手続を要するとした一事例

裁判要旨

一、 「被告人らは共謀の上、真実甲公団の職員に採用したものでなく、同公団職員でない乙を恰も真実同公団職員に任命されたものの如く装い、同人の俸給手当等の名下に公団より金員を騙成した」という起訴に対し、「被告人らは甲公団職員に任命された乙が任命以来一日も出勤せずまた将来出動の見込もないのに、共謀の上、同人が出勤しているもののように装つて同人の俸給手当金等の支払名義のもとに公団より金員を騙取した」という事実を判決において認定するここは、公訴事実の同一性を害しない。 二、 前記乙の任命の有無について全く相反するものがあり、かつこの点が重要な争点となつている場合において、右前者の起訴に対し右後者の事実を認定するためには、この点に関し訴因変更の手続を要する。

全文

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