裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)627

事件名

公文書毀棄被告事件

裁判年月日

昭和28年6月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1269頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 村役場で受理し保管中の住民登録届書は「公務所ノ用ニ供スル文書」か 二、 村役場の保管する住民登録届綴中の届書をその綴り目の部分から破リ取つて持ち去る行為と刑法第二五八条にいわゆる「毀棄」 三、 右の場合、その文書を持ち去つた期間の長短または後日返還の意思の有無と公文書毀棄罪の成否

裁判要旨

一、 村役場が住民登録法によつて受理し住民票作成の資料として保管中の住民登録届書は、刑法第二五八条にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」である。 二、 村役場の保管する住民登録届綴中の届書をその綴の目の部分から破リ取つて持ち去る行為は、その記載部分を破棄しない場合でも、刑法第二五八条にいわゆる「毀棄」にあたる。 三、 右の場合、その文書を持ち去つた期間が一時的であると永続的であると、また後日その文書を返還する意思があると否とは、公文書毀棄罪の成否に影響を及ぼさない。

全文

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