昭和26(ナ)36
選挙無効事件
昭和28年6月1日
東京高等裁判所 第五民事部
棄却
第6巻8号397頁
一、 同時選挙の場合の投票の順序と公職選挙法第六条第一項 二、 投票所の一時的閉鎖と公職選挙法第四〇条第一項
一、 同時選挙の場合に投票の順序を予め決めること自体は市の選挙管理委員会の法律上の義務ではなく、投票に関する事務として投票管理者が決定すべきことである。 二、 選挙の投票を開始してからみだリに投票所を一時閉鎖し棄権者を生じたリ投票の混乱を来たすようなことがあれば公職選挙法第四〇条第一項の違反となるが、投票所の整理その他正当な理由があつて約四、五分の間投票に来た者に入場を待たせたことだけでは、選挙の法規に違反したことにならない。
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