裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2891

事件名

贈賄被告事件

裁判年月日

昭和28年5月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻6号755頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農林省建設事業所長の職務と密接な関係を有する行為に対する賄賂の供与として贈賄罪の成立を認めた一事例

裁判要旨

農林省印旛沼手賀沼干拓建設事業所長として管理工事の企画および実施に開する総括的監督等の職務権限を有する農林技官が、その監督下にある工事の請負人が資金難に陷り工事の進行が困難となつた場合に、その工事の円滑な施行を図るため右請負人のために融資の斡旋をし、また政府の支払うべき工事請負代金をもつて債務の弁済を確約するとの意味において右請負人の振り出す約束手形に保証人として署名することは、右職務に密接な関係ある行為と認めることができるから、かかる好意ある取扱を受けたことに対する謝礼として金品を贈与するときは、贈賄罪が成立する。

全文

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