裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ラ)104
- 事件名
競落許可決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和28年5月16日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻3号227頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
競売法による建物の競売事件において競売申立登記記入後競売に付すべき建物の構造坪数等が登記簿の表示と符合しないことが判明した場合の処置
- 裁判要旨
競売法による建物の競売事件において、競売申立登記記入後、競売に付すべき建物の坪数構造等が登記簿の表示と符合しない事実が判明したときは、それが予め知るにおいては手続の開始を妨ぐべき事実とみられるときは、競売裁判所は、民事訴訟法第六五三条の趣旨に準じて処置するのが相当であるが、いやしくも建物の同一性を失わないと認められるかぎリ、何らの措置を議じないでそのまま競売手続を進行すべきである。
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