裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)715

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件

裁判年月日

昭和28年5月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号545頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項違反の罪に該当しないで、刑法第二二二条(脅迫罪)の共同正犯と認定した一事例

裁判要旨

甲が数名の者と被害者およびその家族の生命、身体、財産に対し害を加うべきことを内容とする脅迫文言を記載したビラを貼付することにより被害者を脅迫することを謀議し、右のうちの何者かが右ビラを貼付し、もつて被害者を脅迫した場合において、甲が右脅迫用のビラの作成に関与したことが認められるが、現実に右ビラの貼付行為に加わつたことが認められず、かつ、右貼付行為が現実に甲以外の謀議者二名以上で行われたことも認められない場合には、甲の所為は、暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項に該当せず、刑法第二二二条の脅迫罪の共同正犯たるにすぎないものと解すべきである。

全文

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