裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3808

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年5月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号671頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法第二二条にいわゆる「右折」にあたる一事例

裁判要旨

丁字形に近い三叉路において車馬の進行方向からいうとほぼ直線をなしている場合であつても、その中途に設けられたロータリーの位置、形状からして、進行する車馬がこのロータリーをほとんど直角に近い角度で廻らなければならないことになるときは、その車馬は、道路交通取締法第二二条にいわゆる「右折」をしたものにあたる。

全文

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