裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)170

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年4月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号505頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 略式命令書の原本または謄本の記録不編綴と正式裁判請求による審判手続の効力 二、 酒税法違反被告事件における税務官吏の告発書を当該犯罪事実立証のための証拠とすることならびにその証拠手続の適否

裁判要旨

一、 正式裁判の請求による審判手続において、略式命令書の原本または謄本が記録に編綴してなくても、その審判手続の効力に何らの影響をおよぼさない。 二、 酒税法違反被告事件において税務官吏の告発書を当該犯罪事実立証のための証拠とすることはできないから、これを証拠として取調を了した手続は違法である。

全文

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