裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)233

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年4月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号452頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 酒税法違反における収税官吏の作成する告発書の犯則事実の記載方式、 二、 告発事実と公訴事実との間に同一性ありと認めた一事例

裁判要旨

一、 酒税法違反の場合における告発は、具体的犯罪事実について犯人の処罰を求める意思表示ではあるが、起訴状のように厳密に犯罪の構成要件該当の事実を示す必要はないから、収税官吏の作成する告発書は、要するに同法所定の如何なる態様の犯則であるかが判明する程度に記載すればたりる。 二、 「犯人が甲と共同して雜酒三級を密造しこれを売子を使つて某市内の飲食店に販売した」という告発事実のうちには、当然起訴事実である犯人が乙に対し密造焼酎二斗を三千五百円で売却した」という事実ならびに後に予備的訴因として追加された「犯人が乙より密造焼酎二斗の購入方の依頼を受け代金三五〇〇円を受け取り、これを甲に渡しその旨を伝え甲が乙に対し甲が密造した焼酎二斗の譲渡行為を容易にして幇助した」との事実を包含するものと解するのが相当であつて、右予備的訴因を犯罪事実として認定することは何らの違法も存しない。

全文

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