裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)4406

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和28年3月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号314頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判調書に証人に対し偽証の罰を告げたことおよび証言を拒むことができる旨を告げたことの記載のないこととその手続存否の認定

裁判要旨

公判調書に証人に対し偽証の罰を告げたことおよび証言を拒むことができる旨を告げた記載がなくとも、右各事項は、公判調書の必要的記載事項ではないから、当該証人の宣誓書が当該公判調書に添附されており、右各事項について被告人および弁護人から格別異議の申立のあつた形跡のないかぎり当該公判手続においてこれらの事項は適式に履践されたものと解するのが相当である。

全文

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