裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3798

事件名

歯科医師法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号300頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 歯科医師法第一七条の歯科医業にあたる抜歯および入歯をした事例 二、 同条の歯科医業にあたる金冠篏装を施した事例

裁判要旨

一、 患者から依頼を受けて、通常行われる医学的操作を用いないで単に患者の不良歯牙をピンセットで押してその人体から離脱させる抜歯の所為または抜歯した後、咀嚼機能を回復するために、患者の口中から形をとり上下の歯の咬み合おせ関係を調べその口腔に適合するかどうかを試みた上、でき上つた義歯を患者をしてその口腔に装着させる入歯の所為は、いずれも歯科医師法第一七条の歯科医業にあたる。 二、 患者の依頼によつて、うすくなつた金冠を補修してこれにセメントをつめ患者をしてその自然歯に合わせてこれを装着し金冠篏装を施す所為は、同法条の歯科医業にあたる。

全文

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