裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)4211

事件名

出入国管理令違反被告事件

裁判年月日

昭和28年3月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号435頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 勾留中の被告人に対する鑑定留置状の執行と勾留の執行との関係 二、 勾留更新決定の告知後もとの勾留期間満了前に勾留の執行が停止された場合における執行停止期間満了後の勾留の期間

裁判要旨

一、 勾留中の被告人を鑑定留置状の執行により出監せしめたときは、勾留の執行はその鑑定留置の期間だけ当然停止されると解すべきである。 二、 勾留更新決定は被告人に対する告知によつて効力を生じ、その時からもとの勾留状の勾留期間が延長されたことになるものと解すべきであるから、その後もとの勾留期間満了前に勾留の執行が停止されたとしても、執行停止の期間が滿了したときに新たな勾留状を発行することなく、右勾留更新の決定によつて延長された勾留期間に従い勾留を継続執行したことは適法である。

全文

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