裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)62

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年3月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号297頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

適法な告発書が記録に編綴してない場合の告発の効力

裁判要旨

記録に編綴してある告発書が被告人並びに告発事実の特定がなく不適式のものであつても、適法な告発手続がなされていることが明認される以上、該告発に基いてなされた起訴並びに審理判決の効力を左右するものではない。

全文

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