裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3236

事件名

詐欺並びに横領被告事件

裁判年月日

昭和28年3月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号278頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公判期日の被告人の召喚および弁護人に対する通知に関する手続上の違背と判決に影響することの有無 ニ、 起訴状謄本の送達と第一回公判期日との間の法定猶予期間の不存置とその瑕疵の治癒

裁判要旨

一、 公判期日の被告人の召喚および弁護人に対する通知がどのようにしてなされたか記録上明らかになつていなくても、被告人および弁護人においてその公判期日に出頭すべきことを予め了知してその公判期日に出頭し何ら異議なく公判手続がなされた場合には、右訴訟手続の違背は結局判決に影響をおよぼさないものと認むべきである。 二、 起訴状謄本の送達と第一回公判期日との間に法定の猶予期間が存置されなかつたとしても、その公判期日に被告人および弁護人が出頭しこれについて何ら異議を述べた事跡がないときは、この点に関する瑕疵は責問権の拠棄により治癒されたものと解すべきである。

全文

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