裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和27(う)3308
- 事件名
昭和二二年政令第一六五号違反昭和二四年政令第三八九号違反たばこ専売法違反食糧管理法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和28年3月17日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻2号271頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
昭和二七年政令第一一七号大赦令第二条の適用を受ける行為
- 裁判要旨
昭和二七年政令第一一七号大赦令第二条は、同令第一条に掲げる罪にあたる行為も、これと一所為数法の関係または牽連犯の関係にある罪にあたる行為も、同令公布当時においていずれも具体的な審判の対象となつている場合にだけ適用があり、単にその当時においては潜在的に審判の対象になつていたにすぎず、その後に至り告発、訴因および罰条の追加等によつて始めて具体的に審判の対象となつたような場合には、適用がないものと解すべきである。
- 全文