裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1711

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年3月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号241頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国税犯則取締法第一三条第一項の調査の事例 二、 酒税法違反被告事件において告発の無効なる旨の主張と刑訴第三三五条第二項

裁判要旨

一、 収税官吏が、酒税法犯則事件について捜査に協力した警察署側が甲とその妻乙を犯則嫌疑者としたにもかかわらず、甲だけが犯則嫌疑者であると考え、乙については捜索の際における単なる立会人として事情を聴取して顛末書を作成しただけで甲につき所要の調査をした上同人を告発したところ、検察庁で取調の結果、乙が犯則疑嫌者であると認められるに至つた場合、収税官吏においてあらためて甲につき取調をしないで、従来の甲に対する犯則事件の取調資料を検討することは、国税犯則取締法第十三条第一項の調査にあたる。 二、 酒税法違反被告事件において、告発は無効であるから訴訟条件を欠缺し、公訴棄却の判決を言い渡さるべきものであるとの主張は、刑訴第三三五条第二項の主張にあたらない。

全文

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