裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1516

事件名

詐欺公文書偽造同行使並びに銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和28年2月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号148頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

偽造公文書行使罪について訴因変更の手続を要する一事例

裁判要旨

「被告人甲が相被告人乙と共謀して偽造公文書を真正に成立したもののように装い丙に交付して行使した」という起訴に対し、訴因変更の手続を経ないで、判決において「被告人甲が右文書を偽造の情を知らない相被告人乙に交付して行使した」と認定することは許されない。

全文

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