裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2841

事件名

自転車競技法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号93頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 自転車競技法(昭和二七年法律第二二〇号による改正前のもの)第一五条第二号の犯罪事実の判示方 二、 同法第一七条第一項の賄賂の「提供」の意味

裁判要旨

一、 自転車競技法第一五条第二号の犯罪事実を判示するには、日時、場所、レースの番号、枚数等勝者投票券を特定しうるにたりる具体的な買入れの事実を判示すればたり、勝者投票券の額面金額およびこれに対し支払つた代金の如きは、その勝者投票券の同一性を特定するに必要ある場合のほか、特にこれを判示しなくても妨げない。 二、 同法第一七条第一項にいう賄賂の「提供」とは、現実の交付を意味する同条項の「支払」および相手方との合意によつて賄賂の支払を約束する同条項の「約束」に該当しない行為を広く包含し、賄賂を現実に提供したが相手方が拒絶したとき、および現実の提供を伴わない口頭の提供で相手方の承諾がなく約束とならないときの行為を含み刑法第一九八条および公職選挙法第二二一条にいわゆる「申込」を意味するものと解すべきである。

全文

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