裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)2281

事件名

利得並びに損害金請求事件

裁判年月日

昭和28年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号38頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不動産売買仲介業者の注意義務 二、 不動産売買を仲介業者に委託した者の注意義務

裁判要旨

一、 (一)、 売主の所有でない物の売買につき不動産売買仲介業者がこれを仲介するについて、売主と所有者との関係を調査せず、売主の権限の内容範囲を知らず、漫然売主を所有者の代理人と軽信して買主に紹介した場合は右仲介業者に過失がある。 (二)、 売主の所有でない物の売買につき売買が支障なく履行されるについて通常要すべき書類の如きものを一切具備しないままで、その売買を仲介して買主に代金を支払わせた仲介業者は注意義務を尽したものといえない。 二、 不動産取引のような事務について、その専門の知識経験を有しそれを業務とする仲介業者に、通常人が手数料を支払つてこれを委託した場合、仲介業者を信用してみずから相手方の事情を調査しなかつたとしても、この者に過失があるとはいえない。

全文

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