裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3179

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年1月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号88頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

当初から合成酒を製造し販売する目的で免許を受けないでまず焼酎を作りついでこれに調味液を加えて合成清酒を製造した所為に対する擬律

裁判要旨

当初から合成清酒を製造し販売する目的で免許を受けないでまず焼酎を作り、ついでこれに調味液を加えて合成清酒を製造した場合において、前の焼酎製造行為は後の合成清酒製造行為の過程にすぎないから独立別個の罪を構成せず、両者はこれを包括して後の罪(旧酒税法第六〇条第一項該当)の一罪として処断するのを相当とする。

全文

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