裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)946

事件名

逮捕致傷被告事件

裁判年月日

昭和27年12月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2645頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

逮捕罪について犯意を欠くものと認められる一事例

裁判要旨

農夫が夜間自己の畑のこんにやくだまの盗難を防ぐため見張中、深夜右こんにやくだま窃取の目的でその用具を携え畑道を通つて右畑に近づき、人の姿を認めて逃げ出した者のあるのを知つて、これを追いかけ、窃盗の現行犯人と信じて逮捕しただちにその旨を警察署に通報して警官の来場を待ち、自己の行為を法律上許されたものと信じていたことについては、相当の理由がありと認められるとき、かかる行為は、罪を犯すの意に出たものということはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る