裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ラ)188

事件名

罹災都市借地借家臨時処理法に基く借地権設定並びに条件確定申立事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年11月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号593頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 換地予定地の指定と借地借家臨時処理法第二条による賃借申出 二、 換地予定地の指定と建築許可の要否

裁判要旨

一、 戦災復興土地区劃整理区域内において換地予定地が指定せられ換地処分が未が効力を生じない間に、罹災都市借地借家臨時処理法第二条による賃借申出をなすには、従前の土地につき賃借の申出をなすべきものである。 二、 右の場合、賃借申出の要件として従前の土地および換地予定地のいずれについても、これら地上に建物を築造するにつき許可を要しないと解すべきである。

全文

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