裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2439

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和27年11月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2201頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

情状に関する証拠として提出されたものを犯罪事実認定の証拠とすることの可否

裁判要旨

情状に関する証拠として提出されたものであつても、それが証拠能力を有しかつ適法な証拠調を経たものであるかぎり、提出者の立証趣旨にかかわらず、犯罪事実認定の証拠とすることができる。

全文

全文

ページ上部に戻る