裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2215

事件名

衆議院議員選挙法違反偽証被告事件

裁判年月日

昭和27年9月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2058頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第一四六条の証言拒絶権を有する者が証言した場合における証言の任意性とその尋問手続の憲法第三八条違反の有無 二、 自己の犯罪事実に関する虚偽の陳述と偽証罪の成否

裁判要旨

一、 刑訴第一四六条によつて証言を拒むことのできる者が公判廷で宣誓した上証言をした場合は、その供述が任意性をかくものとは云えないしまたその証人尋問手続が憲法第三八条に違反し不利益な供述を強要したものともいえない。 二、 他人の刑事被告事件に関して、いやしくも法律により宣誓した上虚偽の陳述をした以上、たとえその証言事項が自己の犯罪事実に関係があるとしても、偽証罪の成立を妨げない。

全文

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