裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2163

事件名

薬事法違反覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年9月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1719頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 薬事法第四四条第八号の趣旨 二、 薬事法第二九条第一項違反の起訴事実に対し同法第四四条第八号違反の事実を認定することと訴因変更手続の要否

裁判要旨

一、 たとえ、薬事法第二九条による登録を得た者でも、同条項所定の店舗を有する販売業および配置販売業以外の方法による販売業を営んだ場合は、同法第四四条第八号違反の罪を構成する。 二、 所定の登録を得ない者が、店舗を有する医薬品の販売業を営んだという公訴事実を薬事法第二九条第一項違反とした起訴に対し、店舗を有する販売業または配置販売業以外の方法により医薬品の販売業を営んだという同法第四四条第八号違反の事実を認定するには、訴因変更の手続を必要とする。

全文

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