裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)891

事件名

強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和27年9月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2049頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

精神鑑定書中のいわゆるアミタールインタービユウによる検査の結果被告人が鑑定人に対してした供述部分を犯罪事実認定の証拠とするための要件

裁判要旨

精神鑑定書中のいわゆるアミ夕ールインタービユウによる検査の結果被告人が鑑定人に対してした供述部分を犯罪事実認定の証拠として採用するためには、特にこの点について訴訟関係人の意見を聞きこれを犯罪事実認定の証拠とすることに同意するか否を問い、若しその同意の得られない場合は、その鑑定人を公判廷において証人として尋問しその他適当な手段を尽し右鑑定書中の被告人の供述部分が特に信用すべき情況の下になされかつ任意性のあるものであるかどうかを調査すべきてある。

全文

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