裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5359

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年8月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1537頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 児童福祉法第三四条第一項第六号の罪の罪数 二、 児童福祉法第三四条第一項第六号の罪の成立する一事例

裁判要旨

一、 多数児童にそれぞれ多数回にわたつて淫行をさせた場合、児童福祉法第三四条第一項第六号の罪は、各個の淫行ごとに一罪が成立するのではなく児童一人ごとにそれぞれ包括的に各一罪が成立する。 二、 たとえ売淫行為自体は児童の任意にでたものであつてかかる行為をするよう直接かつ積極的に勧誘も強制もしなかつたとしても、児童に対し、その一八歳未満のものであることを知りながら売淫のため使用させる目的でその設備、調度等すべて売淫行為を目的として設営された部屋を与え、当該児童から売淫の都度その収益を受け取りそのうちから一定率の金銭を徴している行為は、児童福祉法第三四条第一項第六号にいわゆる児童に売淫させる行為にあたる。

全文

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