裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2330

事件名

礼拝所等不敬被告事件

裁判年月日

昭和27年8月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1364頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

墓所に対して放尿する格好をする行為と礼拝所不敬罪

裁判要旨

多数の墓参者の出入する共同墓地内にある他人の墓所の入口で、かねてからの同家に対する悪感情の発露として「畜生意地がやけら、小便でもひつかけてやれ」と放言しながら、放尿するが如き格好をする行為は、たとえ現実には放尿しなくても、刑法第一八八条第一項の罪を構成する。

全文

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