裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)6011

事件名

国民医療法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年8月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1531頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国民医療法第八条第一項にいわゆる医業の意味

裁判要旨

たとえ、それにより報酬を受け生活を維持していた事実なく、また営利目的とせず特殊な希望者だけを対象として行つたとしても、長期間にわたり多数の患者に多数回にわたつて自己創出にかかる新薬の皮下注射をなすことは、国民医療法第八条第一項にいわゆる医業をなすことにあたる。

全文

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