裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2022

事件名

恐喝被告事件

裁判年月日

昭和27年7月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1526頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公訴事実の同一性なく訴因の追加変更を許さない事例

裁判要旨

被告人が八月下旬甲所で被害者を脅迫して現金二〇〇〇円を交付させて恐喝したという公訴事実に対し(一)右金員を一〇〇〇円と変更するとともに(二)被告人が九月中旬乙所で被害者に対し公訴事実と文言を異にする脅迫をして丙所で現金一〇〇〇円を交付させて恐喝したという事実を追加しても、公訴事実の同一性は認められないから(二)の事実の追加は、それが訴因の変更または追加のいずれであつても許されない。

全文

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