裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)6058

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年7月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1502頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

初めから専ら検挙するための捜査官の企図に乗つて行動した結果麻薬を携帯するに至り検挙された者に対する麻薬取締法違反の罪の成否

裁判要旨

たとえ外形的には麻薬所持の犯行に疑似する形骸があり、かつ携帯者自身その麻薬について麻薬所持の犯行の場合に異らない意思があつたとしても、その初めから専ら検挙するために画かれた捜査官の企図(いわゆる詐術)に乗つて行動し、麻薬を携帯するに至り検挙された場合には、犯罪行為としての核心である反社会的害悪発生の危険生が存在しないから、麻薬所持の罪は成立しない。

全文

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